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「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」
2018年1月に施行されたこの法律みなさんはご存知ですか?
省略して「休眠預金等活用法」と呼ばれているこの法律。
休眠預金を活用する法律だってことはわかるけど
普通預金とか定期預金は銀行に預けてあるけど
休眠預金なんて預金はあずけたことないし私には関係ないわ!
と、早とちりしちゃわないで下さいね!
なんと、その預けてある普通預金や定期預金が
時を経て休眠預金へと変わって行ってしまうんです!
そして、自分の知らないうちに活用されてしまうかもしれないのです!
自分の大切なお金が民間公益活動なんてよく分からないものに
活用されるのは納得いかないなぁ...と思った貴方のために
この法律について掘り下げて参りましょう!
※ここまでは、法律名に入っている預金という言葉を使って進めて参りましたが
ゆうちょでは預金とは呼ばず貯金と呼びますので、
普通預金のことは通常貯金、定期預金のことは定期貯金
休眠預金は休眠貯金と表記していきますね。
もくじ
そもそも休眠貯金ってなんなのさ?
2009年以降に10年以上入出金等の無い口座を休眠貯金と呼びます。
ゆうちょでは休眠預金等活用法の始まる前には睡眠貯金って呼んでいたものとほぼ同じです。
民営化前の郵便貯金だった時代はこの睡眠貯金は払い戻しが無いまま時間が過ぎると
預金者の権利は消滅して国庫のお金になっていました。
民営化後のゆうちょ銀行の場合は、その他の銀行などと同じく銀行の利益金として計上されていました。
この銀行に利益計上される金額。
なんと!日本全国の金融機関分を合算すると、毎年、6~700億円くらいになっていたようです。
この莫大なお金を社会のためになる事業に還元することを目的に作られた法律ということですね。
お金の分配先には
一般財団法人社会変革推進機構
一般財団法人日本民間公益活動連携機構
一般財団法人みらい財団
一般財団法人民都大阪休眠預金等活用団体
この四つが指定されています。
具体的に何に活用されているかに興味のある方は
内閣府のホームページでご確認ください
睡眠貯金と休眠貯金
と、ここまでは法律の概要について、ザックリと説明してきましたが
ここからは、ゆうちょ銀行の貯金について説明していきます。
ゆうちょでは、10年使っていない口座にも3種類あります
民営化前の貯金、民営化後から休眠預金等活用法施行前までの貯金
そして、休眠預金等活用法施行後の貯金です。
この三つの違いについて詳しく見ていきましょう。
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1.休眠貯金(2009年1月1日以降)
2009年1月1日以降に最終利用が有り、その後10年間利用の無いものが対象になります。
こちらは、通常貯金・定額貯金・定期貯金・振替口座が対象になります。
こちらは、金額自体は預金保険機構に移管されていますが、貯金の権利は残っているため払戻可能です。
残高が1万円以上の場合は10年経過した時点でお知らせが届きます。
残高が1万円未満の場合は10年経過してもお知らせは有りません。
ただし、金額にかかわらずゆうちょHPで、2か月間の周知が有りますので
心当たりのある場合はご確認ください。
2.睡眠貯金(新勘定)(民営化後2007年10月~2008年12月)
民営化後2007年10月~2008年12月の間に最終の利用が有り、その後10年間利用の無いものが対象になります。
こちらは、通常貯金・定額貯金・定期貯金・振替口座が対象になります。
こちらはゆうちょ銀行に利益計上はされていますが、貯金の権利は残っているため気づいたときに払戻可能です。
残高が1万円以上の場合は10年経過した時点でお知らせが届きます。
残高が1万円未満の場合はお知らせは一切有りませんので要注意です!
3.睡眠貯金(旧勘定)(民営化前2007年9月以前のもの)
民営化以前に預入されて満期後10年以上利用の無い貯金。
これに当てはまるものは定額貯金・定期貯金などの定期性の貯金になります。
こちらは満期日から20年2か月経過すると、権利が消滅して払い戻しが出来なくなってしまいます。
通知が満期から10年後と20年後に届きます。
満期から20年後の通知は権利消滅のお知らせとなりますので
もし通知が来た場合は2か月以内に解約の手続きを行ってください!
通知が届いたり古い通帳が見つかった時は何をすればいいの?
実際に通知が届いたり古い通帳や証書が出てきたときは
何をすればいいのかを確認していきましょう!
まず、睡眠貯金(旧勘定)の通知や証書が出てきた場合は
一刻も早く窓口にて解約の手続きを行いましょう。
通知は有るけど証書が無い場合でも解約手続きは出来ますので
必ず印鑑と身分証明書を持って窓口へ急ぎましょう!
次に、睡眠貯金(新勘定)や、休眠貯金の通知や通帳が有る場合は
その通帳を使えるようにしてもらう方法か
解約してしまう方法かどちらかを選ぶことが出来ます。
先ほど説明した通り権利消滅することは有りませんので
そんなに慌てる必要は有りませんが、なるべく早く
印鑑と身分証明書を持って窓口へ向かいましょう!
まとめ
・長い間使っていない貯金は公益団体の資金に活用されてしまう。
・民営化以前の貯金は権利の消滅が有るので注意が必要。
・民営化後の貯金は権利は消滅しない。
・民営化後の貯金は解約か再利用。民営化前の貯金は解約のみ。
・休眠貯金化を防ぐためにも年に1~2回通帳記入をしましょう。
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